ご来院される皆さまへ
高額医療費制度について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月間(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、上限額を超えた金額を支払わなくてよい制度です。
上限額は年齢や所得水準に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことで更に負担が軽減されるような仕組みが設けられております。
詳しくは、「厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
「限度額適用認定証」の交付手続きはお済ですか?
高額療養費制度をご利用になるには窓口での「健康保険被保険者証」および「限度額適用認定証」のご提示が必要です。
認定証の交付手続きがお済でない方は、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
※会計時に限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日上限額を超えて支払った額を払い戻すよう申請することが可能です。(2年以内に限る)
- お問い合わせ
- 078-641-2424 (医事課 会計担当あて)
- 受付時間
- 9:00〜18:30 (土曜は17:00まで、日曜・祝日を除く)